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国家一級整備士試験 過去問にでていなく今後でそうな問題を予想 法令教材編【ヤマはり】

どうも こんにちわ 今回は 国家一級整備士学科試験対策です。

 

過去にまだ出題されていない箇所で今後出題される可能性があるかもしれない部分を私が出題者目線に立ち予想をしたいと思います。

 

教科書ごとにヤマをはり解説をしていきたいと思います。

 

 

今回は法令教材の教科書からヤマはりを行います。

 

 

そのまえに・・逆ヤマはりとして、過去に出題がされていなくて今後も出題されないだろうという部分を言っておきます

 

それは大型に関する法令です。教科書には大型に関する法令も載っています。ですが一級小型整備士の試験なので,

まずでてこないと予想をします。

 

 

大型後部反射板運行記録計などは教科書には載っているけど出題されないと予想します!!

 

 

 

他の教科書のヤマはりはこちらから

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ページ数は教科書によってずれがあるので参考程度にお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

保安基準 車両接近通報装置 

ページ数

 

187ページ

 

 

内容

 

保安基準

(車両接近通報装置)

電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、 機能、 性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、 走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあっては、 この限りでない。

 

 

(1)車両接近通報装置は、走行時において確実に機能するものであること。 この場合において、 車両接近通報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、 この基準に適合しないものとする。

 

(2) 車両接近通報は、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないものであること。

 

指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両接近通報装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、 前項の基準に適合するものとする。

 

 

 

予想する箇所 

 近年新設された法令の車両接近通報装置が出題されると予想します。出題者目線だと数字などがあると誤文章を作りやすいのですが車両接近通報装置には数字がでてこないので割と素直な問題になってしまうかもしれませんが出る可能性は大いにあると思います。

 

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保安基準(車線逸脱警報装置)

 

ページ数

 

187ページ

 

 

 

内容

 

 

保安基準(車線逸脱警報装置)

 

専ら乗用の用に供する自動車 (二輪自動車、 側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、 又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。

 

 

 

(1)車線逸脱警報装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、車線逸脱警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、 この基準に適合しないものとする。

 

(2)車線逸脱警報装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により車線逸脱警報装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。

 

予想する箇所

 

 これも近年改正された法令です。車線逸脱警報装置も同じように数字が出てきませんが上記の青文字あたりは問題を作りやすいかと思います。

あとは車線逸脱警報装置と車両接近通報装置を併用して問題を作成してくるのでは?とも予想をしておきます。

 

 

 

 

保安基準 頭部後傾抑止装置等

ページ数

 

128ページ

 

内容

 

 

 

 

保安基準(頭部後傾抑止装置等)

 

自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって

乗車定員 10人以下のものを除く。)、ニ輪自動車、 側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 20km/h 未満の自動車を除く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、 乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、 かつ、 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。

 

・他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に防止することのできるものであること。

 

・乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。

 

・振動、衝撃により脱落することのないように備えられたものであること。

 

 

 予想する箇所

頭部後傾抑止装置とは簡単に言えばヘッドレストです。

過去問で出題されていないのでぼちぼち出題されてもよいんではないかと予想します。

あえて問題をつくならば備え付ける箇所を全席にした誤問題などが出題されてもおかしくないかと思います。

 

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まとめ

 

以上が 法令教材の教科書で、今後出題されそうな問題予想でした。

法令は責任点があり5問中2問正解をしないと合格できませんので気を引き締めて勉強をしましょう。

 私が思う予想だと近年改正された法令は1問は出題されると予想しています。

あとは近年の出題された問題はあまり出題されず10年以上前に出題された問題と全く同じ問題が出題されてくるパターン最近多く感じるのでそこも抑えたほうがよいと思います。

もう一つ言うと、灯火類系の高さのなどの数字も1問は出題されているので確実に抑えていきましょう。

 

この記事はあくまでもし私が出題者の立場ならこの辺を出すかもしれないなという目線で予想したものなので確実に出る!!というものではないので悪しからず。

 

 

 

おわり

 

 

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